育児休業給付金をもらうには

妊娠・出産費用公的制度

◆育児休業とは
子供が1才になる誕生日の前日までで父親も取得可能です。

産休終了日の翌日から、子供が1才になる誕生日の前日まで取得できます。
保育園の入園待ちなどの理由で延長が認められれば、1才6カ月になる前日まで取ることができます。

2010年の育児休業法が改正され、パパも育休がとりやすくなりました。
パパは子供が誕生した日から産後8週間以内に取得した場合は、その後育休の再取得が可能に。
両親とも育休をとる場合、条件を満たせば子供が1才2カ月まで取得できます。

◆育児休業給付金
育休中は健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されますが原則、無給です。
この間の生活をサポートするために、雇用保険から育児休業給付金がもらえます。

◆もらえる人
①雇用保険に入っていて、育児休業後も復帰して働き続ける人
②育児休業開始日の前2年間に、1カ月に11日以上働いた月が通算して12カ月以上ある。
③育児休業を取り、育児休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある。
④育児休業中に、休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ていない。
以上の4つの条件に当てはまれば、社員・パートの区別なく対象になり、また、契約社員ももらえます。
派遣社員でももらえる場合があるので、派遣先に確認しましょう。

◆申請する時期
申請できるのは、育休に入ってから。
少しでもスムーズにするために、必要書類は産休前にもらい、育休に入るまでに勤め先に提出するといいでしょう。

◆申請・問い合わせ
勤め先の人事・総務などを通して、管轄のハローワークへ。
勤め先に相談を。

◆いつ、いくらもらえる
申請後、最初の振り込みまで時間がかかる場合も。
一度振り込まれてからはほぼ2カ月ごとに振込。

もらえる金額の例
月給の5割×育休として休んだ月数=もらえる金額

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